遅延損害金とは、延滞したときにかかる金利のことです。
これとは別に、遅延利息とか言われます。
延滞ぜずにちゃんと返済しているしているときの金利を「実質年率」といい、法律では29.2%以上とってはいけないと決められています。遅延損害金も法律で決まっていて、実質年率の1.46倍以内に設定しなくてはなりません。
つまり、普段10%の利息で貸しているところは、返済が遅れたからといって、いきなり29.2%の利息をとることはできません。この場合は、10%の1.46倍の14.6%までしかとってはいけないということですね。
じゃあ、実質年率29.2%のところは、損害遅延金を29.2%の1.46倍の42%とっていい・・・、とはなりません(^_^;
損害遅延金も、法律できめられた29.2%が上限です。しかし、注意が必要なのは、会社によって「遅れた期間だけ損害遅延金の利率になる会社」と「一回遅れたら、借りているお金を全部返すまでずっと、損害遅延金の利率になる会社」の2つがあります。
後者の場合はかなりイタイですから、借りる前にちょっと聞いてみてもいいですね。