利息に関する法律」という項目で、法律のグレーゾーンについてお話しました。
ここでは、グレーゾーンを利用した債務整理の方法について、お話します。
「自己破産」、「任意整理」などは借金とは縁がない人でも知っているでしょうが、
特定調停は知らない人も多いのではないでしょうか。
特定調停は、2000年2月に施行された「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」によって、裁判所の力を借りて、借金を少なくする方法です。
という人が対象で、弁護士に頼まなくても、自分ひとりで債務整理をすることができます。
利息制限法で、金利の上限は15~20%と決まられていますから、それをこえる金利は無効。
つまり法律上払う必要がない利息を余分に払ってしまっていた訳です。
特定調停は、その「余分に払ったお金」を、いま残っている借金から引いて、借金をへらすことができるんです。
特定調停では、借金の期間が長く、また金利が高いほど、「払いすぎたお金」が大きくなりますから、その分、借金がへり、返済が楽になります。
特定調停は、一人でできて、しかも費用は1社につき700円程度ですみますから、
これから利用する人がどんどん増えていくでしょう。
特定調停に関しては、下記のサイトに詳しく書かれています。